2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講じようとするものであります。
制度の施行に当たっては、権利者団体の配慮により、補償金額を令和二年度に限り特例的に無償として開始され、指定管理団体であるSARTRASに対して制度を利用する旨を届け出た教育機関は一万五千件、これは大体二七・八%でございますが、一万五千件を超えております。
第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
本案は、少子化対策を推進する一環として、増大する保育の需要等に対応するため、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更するとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずるものであります。
その取りまとめでは、魅力的な地方大学の実現に向けて取り組むべき事項のほか、従来認められていなかった地方国立大学の定員増について、十八歳人口減も踏まえて、地方創生に資する場合に限り特例的に認めるべきということなどが提言をされております。 こうした内容も踏まえまして、魅力ある地方大学を一つでも多く創出できるように、引き続き、文部科学省とも連携をしながら、様々な施策に取り組んでまいります。
第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。 最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
この特例公債法に新たに特例公債の発行抑制の努力義務について規定をしておりまして、新型コロナ対応はもとより大きな災害が発生した場合などには、その時々に必要な対策を講じつつも、できる限り特例公債の発行を抑制するよう努めているところであると、きちんとあれしておりますので、特例公債の発行抑制の重要性というのは、これはずっと変わらないところだと思っております。
この制度につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う教育現場の遠隔授業等に対するニーズに対応するため、当初の予定を前倒しし、本年四月二十八日から施行するとともに、事態の緊急性及び重大性に鑑みた指定管理団体の配慮により、今年度に限り特例的に補償金額を無償としたところでございます。
四 本法による補償金免除繰上償還については、上下水道コンセッションを導入する先駆的取組に限り特例的に認めるという趣旨に鑑み、今後は、財政投融資制度の健全性の維持、地方公共団体間の公平性及び地方財政運営の規律の確保の観点から、同様の補償金免除繰上償還を実施することは厳に慎むこと。
このため、今国会にて御審議いただいております都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、国家戦略特別区域内に限り特例措置として認めていた保育所等の社会福祉施設による都市公園の占用を全国の都市公園において可能とする都市公園法の改正を盛り込んでいるところでございます。
二条の八項には特例事業の事業参加者の範囲の拡大が示されているわけなんですが、条文に則して申し上げますと、不動産取引の目的となる不動産について、宅地の造成又は建物の建築に関する工事その他主務省令で定める工事であってその費用の額が事業者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める金額を超えるものを行わない限り、特例投資家以外の投資家を特例事業の対象として追加する、このような定義となっております。
今年度に限り特例で認めていたものを、省令改正して広げようということだと思うんですが、これは少数でやるというんですが、何人なんでしょうか。
先ほど、特例公債法案に言及がありましたが、三年度に限り特例公債を、それをやはり縛る、財政民主主義からは予算総則で縛っていくということを明示しておりますが、同法三条には、そうはいっても、この特例公債が際限なく発行がふえないように、その発行抑制に真摯に取り組んでいくということが明記をされております。
じゃ、去年はということになろうかと存じますが、前政権の話ではありますけれども、昨年の特例公債法の審議過程においては、特例公債法が成立しない限り特例公債を発行できないということでありましたので、特例公債金を平成二十四年度中の歳入としては認められないという段階にあったというのが一番大きな背景であると存じます。
○西村(康)委員 一は、歳出の見直しを行う、できる限り特例公債の発行額を、赤字国債を抑える、抑制するということは、我が党から提案をしたもの。二の、今後、二十七年度までの間、特例公債の発行を認めるということ、これは総理から御提案があったものを踏まえたものということであります。 それぞれちょっとお伺いをしたいんですが、まず、一つ目の歳出の見直し、政策的経費を含む歳出をできるだけ見直していこう。
特例公債法案の成立が見込めない限り、特例公債金のいわゆる三十八・三兆ですけれども、歳入としては見込めませんので、一般会計の歳出予算の執行が税収等の範囲内でしか行えないという状況になっておりまして、御指摘のように、こうした中で、地方交付税の交付を例年よりも後ろ倒しせざるを得ない状況となっておりますが、これがもし長期化すれば、地方単独事業を中心に、子供、高齢者といった皆さんへの福祉のサービス、あるいは地域
政府におきましては、国際サッカー連盟規約の事情を勘案して、ワールドカップ予選のための日本サッカー協会のオフィシャルツアーの参加者に限り特例的に北朝鮮への渡航の自粛を要請しないということといたしております。 このため、文部科学省では、十一月十一日にこのツアーの主催者である日本サッカー協会に対しまして、参加者はツアーの趣旨を踏まえ行動を慎んでいただきたい旨を口頭で要請をしたところでございます。